Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category

農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家の要件』

2021-12-06

先日農地付き空き家に関する記事を投稿いたしました。今回から実際の手続きにつきましての記事を数回に分けまして掲載いたします。

まず農地付き空き家に該当するか否かにつきまして各市町村の農業委員会事務局と空き家対策室に登記事項証明書や住宅地図を持参のうえ事前相談を行います。事前相談の結果、空き家バンクに登録できる見込みである物件であると判断された場合には、実際に各市町村の職員が現地調査のために訪問を行います。

ここで注意していただきたい点がございます。市街化調整区域に建てられた住宅であり、現在の所有者以外の者が使用することができない空き家は空き家バンクに登録をすることができません。

現在の所有者のみが使用することができる住宅としまして農林漁業者用住宅や分家住宅などがあげられます。これらの建物は許可を受ける際に住宅建築者が要件を満たしている場合にのみ許可がなされる建物であるため、許可を受けた以外の者が所有権を譲り受けて居住することはできません。

所有者以外の者も使用することができるようにするには、都市計画法の用途変更に関する許可を受ける必要がございます。許可後10年以上適法に使用されていたなどの一定の要件を満たしていない場合には用途変更許可を受け付けていただくことはできません。

農林漁業者用住宅を建築する場合、農業従事者であれば農地を10アール(1反・1,000㎡)以上所有または適法に賃借権が設定されていれば許可を受けることが可能になります。

農地付き空き家を購入される方が10アール以上の農地を取得する場合には用途変更の許可を経ず取得することができる場合もございますが、農地付き空き家にて農地を取得される方の大半は10アール以下の面積にて取得となるため、制限無くどなたでも住むことができる様に用途変更の手続きが必要になります。

空き家に付属した農地に限定した設定により農地を取得した世帯につきましては、その後10アール以上の面積の農地を取得した場合であっても農地法等で転用等を行う場合の農家住宅等の対象にはなりませんので注意が必要です。この様な規制が定められていることもあり、農家住宅を空き家バンクに登録する際には都市計画法の規定による用途変更手続きを経る必要がございます。

農林漁業者用住宅や分家住宅などを配偶者やお子さまが相続により取得した場合、特別な許認可を得て建てられた建物であるということを知らなかったという方がとても多いです。建築したご本人ですら特別な許可を要したことを忘れてしまっている方も多くいらっしゃいますので、配偶者やお子さまが許可を受けていることを知らなかったというのも無理もない話です。

弊事務所では市街化調整区域に住宅を建築するための相談を多数受けているのと同時に、用途変更許可申請に関する相談も受けており、相談件数が年々増えてきております。

市街化調整区域に建築されている住宅がどの様な要件にて建築されたかどうかの調査を行うことにも対応しておりますので、空き家バンク登録前に詳細な確認をしておきたいとお考えの際にはお気軽にご相談ください。

農地付き空き家に関するご相談に対応いたします

2021-11-29

弊事務所では新規就農に関する業務に力を入れております。業として本格的に携わりたいとお考えの方や、今すぐ業として取り掛かるのは難しいが、少しずつ知識や経験を蓄えながら将来的に本格的に業として携わってみたいとお考えの方など様々なケースの相談に対応をしております。

新規就農をする場合、各市町村で定めます下限面積以上の農地を取得しなければならないためハードルが高くなっております。佐野市の場合では原則50アール(5反・5,000㎡)以上、一部の地域では30アール(3反・3,000㎡)以上農地を取得しなければ新規就農にて農地を取得することはできません。

農地を取得したいのだけれども今すぐに下限面積以上の農地は取得できないという方もたくさんいらっしゃいます。この理由から新規就農を断念してしまうケースも多く見られ、新規就農者が現れないことから不耕作地が増え続けてしまうという問題も生じてしまいます。

不耕作地の増加だけでなく空き家の増加も問題となっております。空き家の増加は地方に限らず都心部でも増えておりますので、全国的に解消しなければならない問題であり様々な取り組みが行われております。

不耕作地問題・空き家問題を解消する取り組みとしまして、空き家バンクに登録をされている空き家に付属した農地をセットで取得する場合、農地の取得できる下限面積を1アール(1畝・100㎡)程度まで引き下げる取り組みが見られます。

この取り組みにより不耕作地の解消、空き家の解消・活用、移住・定住促進による地域の活性化並びに新規就農者を支援することで農地などの利用の最適化の促進を図ることができます。平成30年頃から全国各地の市町村で制度化が進み、新規就農がしやすい体制が整備されつつあります。佐野市でもこの制度が整備されており、詳細は下記URLよりご確認いただけます。

https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/toshi/akiyataisakushitsu/gyomuannai/akiyataisaku/4092.html

弊事務所では農地付き空き家に関する手続きも行っております。今後ますます需要のある分野になりますので、今後も調査研究を欠かさず行っていこうと考えております。農地付き空き家に関する許可手続きにつきまして対応をすることができますのでお気軽にお問い合わせください。

新規就農に関する相談をお受けしております

2021-09-21

家庭菜園レベルではなく、業として農業に携わってみたいという方が増えてきました。ここ数年20代・30代の方が積極的に携わってみたいという傾向がございます。

新規就農にて農地を取得するには農作業歴または所定の教育機関による修学歴が必要になります。農作業歴にて申請をする場合実際の農作業だけではなく、農作物の販売経路の確保までの経験が問われます。経営者に求められる知識・考え方までが備わっていなければ農作業歴を満たしているとは言えませんのでハードルは高めとなっております。

修学歴は高校の農業科・大学の農学部を卒業するほかに、都道府県で運営をしております農業大学校や就農塾にて学ぶ必要がございます。

栃木県はいちごの栽培が全国的に有名ですので、いちごの栽培にて新規就農をする場合にはお米や野菜、花卉に比べまして長めの農作業歴・修学歴が求められます。栃木県農業大学校には農業経営学部いちご学科がございますので、より専門的に学ぶことができます。

栃木県農業大学校では令和4年度入学の学生を募集しております。詳細は下記URLより確認をすることができます。

http://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/gaiyou/documents/r4ri0huretto.pdf

弊事務所では新規就農に関する相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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