Archive for the ‘農地に関する手続き’ Category
農地付き空き家にて農地を取得する場合の手続きについて 『空き家に付属した農地指定申請書』
空き家に付属した農地を売買する場合、農地付き空き家についての事前相談・現地調査→農地付き空き家を空き家バンクに登録→空き家に付属した農地指定申請書の提出→空き家に付属した農地の指定の決定→農地法第3条許可申請の流れにて手続きを進めることになります。
空き家バンクに登録と空き家に付属した農地指定申請は農地・空き家所有者が申請手続きを行う市区町村が大半かと思いますが、空き家に付属した農地指定申請は空き家と農地を購入する方名義にて申請書を提出して欲しいと指導をする市区町村もございます。
この様な取扱いをする理由を確認いたしましたところ、農地所有者からの申請の場合空き家に付属した農地の指定の決定による公告後空き家を購入する方であればどなたでも申請が可能となるため万が一二重売買によるトラブルが生じた場合、先に売買契約を締結していた者が農地を購入できなくなる可能性が生じるため、この様な事態を未然に防止するため農地購入者から空き家に付属した農地指定申請書の提出をお願いしているとのことです。
農地購入者からの申請書が提出された場合、空き家に付属した農地の指定の決定後申請書提出者名義にて公告がなされることから、指定申請書提出者以外は空き家に付属した農地取得のための農地法第3条許可申請を行なうことはできなくなり、二重売買時のトラブルを未然に回避することが可能となります。
まだまだ空き家に付属した農地に関する諸手続きは各市町村とも件数は少ないものと思われます。今後様々な見直しを行い、各市区町村とも農地所有者からの申請ではなく農地購入者からの申請に切り替わるところも増えるのではと考えられます。
弊事務所では空き家に付属した農地が存在する市区町村の農業委員会事務局とよく協議のうえ空き家に付属した農地指定申請手続きを行っておりますので、空き家付属農地の許可手続きに関する相談事がございましたらお気軽にお問い合わせください。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
就農準備校とちぎ農業未来塾が令和5年度の受講生募集要項を公表しました
Uターン・Iターンなどにより栃木県内で新規就農を行いたいと考えている方が円滑に就農できるよう、基礎的な農業経営の知識や作物の栽培技術などを習得することが可能になります。
新規就農を行いたいが何から始めたらよいのか分からない方、新たな作目を導入したい方、結婚して配偶者の稼業でもある農業に携わることになったため基本的なことを学びたい方を対象に農業の基礎を学ぶための研修コースとなります。業として農業を行う方を対象とした研修になるため、家庭菜園や趣味程度の農業を志向する方は対象外となります。
就農準備校とちぎ農業未来塾は令和5年度の受講生募集要項を公表しました。本研修は栃木県が主体となって行われるものになります。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g63/hp/kensyuka/miraijuku.html
本講座の就農準備基礎研修を履修し、全課程を修了することにより新規就農のための修学歴を満たすことになり、農地法第3条の許可を得て農地を取得することが可能になります。
農業経験が全くなく、修学経験もない方にとりまして大変お勧めできる研修になります。 弊事務所に新規就農の相談をされた方も本研修を履修され、課程修了後に農地法第3条の許可を受けて無事農地を取得することができ農業経営を開始されました。弊事務所では新規就農に関する許可申請手続きの実績もございますので、お気軽にお問い合わせください。

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とちぎ就農支援サイト「tochino(トチノ)」が開設されました
栃木県内において農業を始めるためのポイントや県内市町・関係団体の支援情報等を一元的に発信することを目的として、栃木県が就農支援サイト「tochino(トチノ)」を開設いたしました。就農支援サイト「tochino(トチノ)」は下記URLより確認できます。
このサイトは栃木県内の農業の状況がよくまとめられており、各地域の主要農作物や農地の状況などを良く把握することができます。
またこれから就農を始める方に取りまして有益な情報もたくさん掲載されており、事例紹介や補助金・支援金の紹介など業として・経営者として農業を継続して行う際に重要となるポイントの解説もなされております。
栃木県内において新規就農を考えている方はぜひ「tochino(トチノ)」をご確認ください。

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栃木県農家民宿開業の手引きが公表されています
栃木県が「農家民宿開業ガイド」を公開しています
「いつかは自分の畑でとれた野菜でお客さんをもてなしたいな…」「自然豊かなこの場所で、都市部の人たちに農業の魅力を伝えたい」
栃木県で農業を営む中で、そんな素敵な夢を描いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。その夢を形にする一つの方法が「農家民宿」です。しかし、いざ始めようと思っても、「何から手をつければいい?」「手続きが難しそう…」と、不安や疑問が先に立ってしまうかもしれませんね。
でも、ご安心ください。そんなあなたを力強く後押しするために、栃木県では、農家民宿を始めたい人のために、公式の「農家民宿開業ガイド」を作成し、公開しています。これは、県があなたの夢を応援している、という何よりの証拠です。この手引きを道しるべにすれば、漠然としていた夢が、具体的な目標へと変わっていくはずです。まずはこの公式ガイドから、あなたの第一歩を始めてみませんか。
そもそも農家民宿とは?基礎からわかる仕組み
「農家民宿」という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのようなものか、はっきりとイメージできない方もいるかもしれません。とてもシンプルに言うと、「農家さんが営む、小規模なお宿」のことです。
最大の魅力は、ホテルや旅館では決して味わえない、特別な体験ができること。例えば、宿泊客と一緒に畑で野菜を収穫したり、とれたての新鮮な食材で郷土料理を作って食卓を囲んだり、縁側でのんびりとおしゃべりを楽しんだり…。そこには、ただ泊まるだけではない、農家さんとの心温まる交流があります。
「でも、新しく建物を建てるなんて大変そう…」と思われるかもしれませんが、その心配はいりません。多くの場合、今お住まいの農家住宅の一部を利用して運営することが可能です。大規模な投資をせず、今の暮らしの延長線上で始められるのも、農家民宿の大きな魅力の一つなのです。
このテーマの全体像については、都市と農村の交流施設の手続きで体系的に解説しています。

「農泊」「民泊」との違いは?
農家民宿を考える上で、似たような言葉である「農泊」や「民泊」との違いが気になる方も多いでしょう。これらは少しずつ意味合いが異なりますので、ここで整理しておきましょう。
| 種類 | 運営する人 | 目的・特徴 | 主な関係法令 |
|---|---|---|---|
| 農家民宿 | 農家(農業者) | 農業体験や交流が目的の小規模な宿 | 旅館業法 |
| 農泊 | 地域全体(農家、飲食店など) | 地域ぐるみで農山漁村の魅力を提供する取組み | (特定の法律はない広い概念) |
| 民泊 | 一般の人 | 住宅の全部または一部を活用した宿泊サービス | 住宅宿泊事業法(民泊新法) |
一番の違いは、農家民宿は「農家さん自身が主役」であるという点です。法律上は「旅館業法」に基づく許可が必要になることが多く、しっかりとした事業として運営していく形になります。
一方で「農泊」は、農家民宿だけでなく、地域の飲食店や直売所なども含めた、地域全体で旅行者をもてなす考え方や取組みそのものを指す、より広い言葉です。「民泊」は、一般の人が自分の家を宿泊施設として提供するもので、根拠となる法律も異なります。
あなたがやりたいのが「農業の魅力を活かしたおもてなし」であるなら、それはまさに「農家民宿」の世界です。
栃木県で農家民宿を開業するまでの5つの手順
それでは、ここから具体的に、栃木県で農家民宿を開業するための道のりを5つのステップに分けて見ていきましょう。一つひとつ進めていけば、夢の実現は決して遠いものではありません。
手順1:どんな宿にしたいか考える(コンセプト決め)
すべての始まりは、「どんな宿にしたいか」という想いを具体的にすることから。これが宿の魂となり、今後のあらゆる判断の基準になります。
「誰に、どんな体験を届けたいか」を考えてみましょう。
- 小さなお子さんがいる家族連れに、土に触れる楽しさを知ってほしい。
- 海外からの旅行者に、日本の原風景と家庭料理を味わってほしい。
- 都会で忙しく働く女性に、静かな時間と癒やしを提供したい。
例えば、こんな風に想像を膨らませてみてください。コンセプトがはっきりと決まれば、お部屋のしつらえや食事のメニュー、情報発信の方法などで迷うことが少なくなります。
手順2:場所や建物のルールを確認する
素敵なコンセプトが決まったら、次は開業を予定している場所や建物が、法律のルールを守れるかどうかを確認する大切なステップです。
特に農村部では、「市街化調整区域」と呼ばれる、建物を建てることに制限があるエリアが多いです。ただし、建物を建てたり、建物の使い方を変えたりするときは、その場所のルールによって、事前の手続きが必要になることがあります。まずは、市や県の窓口に相談して確認しましょう。
とはいえ、ご自身の建物が建築基準法や消防法といった安全に関するルールを満たしているかどうかの確認は不可欠です。例えば、火災報知器の設置や避難経路の確保などが求められます。こうした建物の使いみちを変える手続きは、むずかしいことがあるので、不安な点があれば早めに相談することが大切です。
手順3:費用を計算し、補助金を探す
夢を実現するためには、お金の計画も欠かせません。開業にはどれくらいの費用がかかるのか、具体的に計算してみましょう。
【初期費用の例】
- 施設の改修費:客室の内装、お風呂やトイレのリフォームなど
- 備品購入費:ベッドや布団、食器、家電製品など
- 許可申請費用:旅館業許可の申請手数料など
【運転資金の例】
- 水道光熱費、通信費
- 食材の仕入れ費
- 広告宣伝費
必要な金額が見えてくると、少し不安になるかもしれません。しかし、国や県は、農家民宿のような地域を元気にする取組みを応援するための補助金や助成金制度を用意しています。こうした制度を上手に活用することで、金銭的な負担を軽くできる可能性があります。どのような制度があるか、一度調べてみることをお勧めします。事業計画を立てる際には、お金の計画を示す書類が必要になることもありますので、しっかりと準備を進めましょう。

手順4:保健所などへ許可の申請をする
いよいよ、開業に向けた法的な手続きです。農家民宿を営業するためには、原則として「旅館業法」にもとづく「簡易宿所営業」の許可を、管轄の保健所から受ける必要があります。
申請には、以下のような書類が必要になるのが一般的です。
- 営業許可申請書
- 建物の構造や設備を示す図面
- 消防法令適合通知書(消防署が発行)
- 周辺地域の見取り図
書類を準備し、保健所の担当者と事前に相談しながら進めることがスムーズな許可取得のポイントです。申請から許可が下りるまでには一定の時間がかかりますので、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。無事に許可が下りた後も、事業の内容によっては終わったことを伝える書類などの手続きが必要になることを覚えておきましょう。
手順5:お客さんを迎える準備と集客
許可が下りたら、開業はもう目の前です。お客さんを温かく迎えるための最終準備に取り掛かりましょう。
お部屋の隅々まで掃除をし、アメニティなどの備品を揃えます。そして、どうやってお客さんに宿を知ってもらうか、集客の方法を考えます。今では、インターネットの宿泊予約サイトに登録したり、InstagramやFacebookなどのSNSで宿の魅力を発信したりするのが一般的です。
特に大切なのは、写真です。採れたての野菜が並ぶ食卓、窓から見えるのどかな風景、楽しそうな農業体験の様子など、あなたの宿の魅力が一目で伝わるような写真を撮ることを心がけましょう。ここを乗り越えれば、いよいよ夢にまで見た開業の日がやってきます。
農家民宿を成功させる3つの秘訣
開業することはゴールではありません。お客さんに喜んでいただき、長く愛される宿であり続けるためには、いくつかの大切な秘訣があります。
- ここでしかできない体験を提供する
お客さんが求めているのは、その土地、その宿でしか味わえない特別な時間です。旬の野菜の収穫体験はもちろん、郷土料理づくり、竹細工、星空観賞会など、あなたの地域ならではの魅力を活かした体験プログラムを考えてみましょう。「また来たい」と思ってもらえる、忘れられない思い出を作ることが成功の鍵です。 - 地域の人々と良好な関係を築く
農家民宿は、地域コミュニティの一部です。ご近所の方々との良好な関係は、運営していく上で非常に大切になります。地域のイベントに積極的に参加したり、宿泊客に近所のお店を紹介したりと、地域全体を盛り上げる気持ちを持つことで、思わぬ協力や応援を得られることもあります。農業を始めるときの相談時と同じように、地域に根差す意識が大切です。 - 無理のない運営計画を立てる
「お客さんに喜んでほしい」という気持ちが強いほど、つい頑張りすぎてしまうことがあります。しかし、農業と宿の運営を両立させるのは、想像以上に大変なことです。自分たちの体力や時間を考え、無理のない範囲で宿泊を受け入れるようにしましょう。長く楽しく続けていくためには、自分たちが心身ともに健康であることが一番大切です。
知っておきたい注意点と栃木県の相談窓口
夢の実現に向けて進む中で、いくつか知っておきたい注意点もあります。例えば、宿泊客の声や生活音がご近所の迷惑にならないように配慮することや、ゴミ出しのルールをしっかり守ってもらうことなどです。事前に起こりうる問題を想定し、対策を考えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
たくさんの準備や手続きに、一人で抱え込んで不安になってしまうこともあるかもしれません。そんな時こそ、頼れる存在がいることを思い出してください。
実は、先ほどご紹介した栃木県の「農家民宿開業ガイド」が公開されているページには、問い合わせ先(栃木県 農村振興課など)の案内が掲載されています。私自身も、平成30年9月にこの相談窓口へ足を運び、県内の農家民宿の現状について、とても親身に、そして詳しく教えていただくことができました。
まだまだ馴染みが薄いと感じるかもしれない農家民宿ですが、栃木県は県を挙げて、開業したいと考える皆さんを心からサポートしています。一人で悩まず、ぜひこの窓口を頼ってみてください。きっと、あなたの背中を優しく押してくれるはずです。

まとめ:まずは栃木県のガイドから始めよう
栃木県で農家民宿を開業するという夢。それは、ただ新しい事業を始めるということだけではありません。あなたが大切に育ててきた農作物や、愛する地域の魅力を、たくさんの人と分かち合う素晴らしい挑戦です。
この記事では、開業までの5つの手順や成功の秘訣、注意点などをお伝えしてきましたが、何よりもまず最初の一歩は、栃木県が公表している「農家民宿開業ガイド」に目を通してみることです。そこには、あなたの夢を現実にするための具体的なヒントがたくさん詰まっています。
確かに、開業までには様々な準備や手続きが必要です。しかし、栃木県にはあなたの挑戦を支える手厚いサポート体制と、温かい相談窓口があります。安心して、あなたの想いを形にするための第一歩を踏み出してください。
もし、許認可申請などの手続きで具体的なお困りごとが出てきましたら、当事務所でもご相談をお受けしております。あなたの素敵な夢の実現を、心より応援しています。

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
令和4(2022)年度栃木県新規就農者に関する調査結果が公表されました
栃木県内において就農時(令和4年4月末日現在)の年齢が18~64歳の者で、令和3年5月1日から令和4年4月30日までに就農又は就業した者のデータが公表されました。データは下記URLより確認をすることができます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g04/houdou/2022shinkisyuunoutyousa.html
新規就農者数は370人であり、平成以降過去最多の就農者数となりました。新規就農者のうち自営就農者は226人、雇用就農者は144人となります。
世代別で見ますと青年(18歳~44歳)の就農者が291人、中高年(45歳~64歳)の就農者が79人となっております。定年帰農者支援を行っているところも増えつつありますので、今後中高年層の新規就農者数がますます増えていくのではと考えられます。
自営就農者の経営志向作物データを確認しますと、いちごが1番高い数値となっております。栃木県のいちごは全国的に有名ですので、いちご栽培に携わりたいという方が多いのが分かります。
栃木県においていちご農家になるための就農講座が開講されておりますので、受講後いちご農家になることも可能です。栃木のいちごの知名度を守るため他の農作物の講座よりも長めの課程を受講する必要があり、農地を取得するための農地法の許可要件も厳しめとなっております。
雇用就農者は米・野菜栽培ではなく酪農・養豚など畜産の分野にて多数の方が就農されている傾向がございます。栃木県酪農協同組合が新規就農者向けの研修を行っていることもあり、研修後酪農家へ雇用されていることが分かります。
私は米、野菜はもちろん、畜産農家への新規就農に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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太陽光パネルを設置する農地が第1種農地の場合の注意点について
太陽光パネル設置を設置したい農地が第1種農地の場合、原則として農地転用許可申請をすることはできません。例外的に『隣接する土地と一体として設置する場合であって、当該農地を供することが必要と認められる場合(全体面積のうち第1種農地の割合が3分の1以内。)』には農地転用許可が認められるケースもございます。
例えば敷地全体面積が900㎡の場合、3分の1以内である300㎡まででしたら第1種農地であっても農地転用許可がなされる可能性がございます。
転用する農地と一体で利用する土地が元々宅地や雑種地、山林などであれば特段問題は無いのですが、元々が農地であり、農地転用許可申請を経て宅地や雑種地などに地目変更がなされた土地である場合には詳細な調査が必要になります。
隣接する土地が所有権移転のためではなく賃借権設定のための許可を受けた場合には、許可申請書に記載した賃貸借契約期間が経過するまでは目的外転用にあたるため、たとえ登記簿上の地目が変更されていたとしても隣接する土地が適法要件を備えていない土地とみなされてしまい、農地転用が認められないと判断される可能性が高いです。
また会社が保有する資材を置く目的で農地転用をしたにもかかわらず、実際には会社の従業員の通勤用自動車の駐車場として利用されている場合など目的外利用されている土地である場合には事業計画変更の手続きを行う必要があり、変更後でないと許可申請を行えなくなってしまうこともございます。
第1種農地における太陽光パネル設置基準の一つである面積要件は難なく判断することは可能ですが、隣接土地の状況につきましては農業委員会事務局にて詳細な調査が必要になります。弊事務所は太陽光パネル設置のための農地転用許可の実績が多数ございますので、細々としたところまで調査を行い対応をしております。

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農地転用許可申請・届出につき、旧書式でも受け付けていただけます
農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の様式が新しくなりましたが、市区町村によっては新しい様式を作成段階であり旧様式の申請書・届出書のみダウンロード可能なところもございます。
旧様式には申請人・届出人の職業欄を記載する欄、農地法第5条届出書には『開発許可を要しない転用行為にあっては、都市計画法第29条の該当号』を記載する欄がありますが、これらの欄に記入せず空欄のままでも申請・届出を受け付けていただくことができます。
私も先日届出書を提出する農業委員会事務局に問い合わせたところ、記載不要となった項目は空欄でも受け付けますと回答をいただきました。その旨依頼者様にお伝えし、職業欄などを空欄のまま届出書を提出し、無事受理されました。
新様式の周知が行われるまでは旧様式でも受け付けていただける市区町村は多いと思われます。積極的に新様式の切り替えを市区町村では、次回以降は新様式にて提出をする様指導を受けることも考えられます。
弊事務所では依頼を受けた農地が存在する市区町村役場のホームページを随時確認しながら、現時点でダウンロードできる最新の様式にて申請・届出を行うよう心掛けております。

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農地転用許可・届出の添付書類・書式に変更がありました
農地法施行規則が改正されたことにより、令和4年4月1日より農地転用許可申請・農地転用届出の添付書類と記載事項に一部変更がありました。記載事項の変更は簡素化が目的となります。変更となった箇所は下記のとおりとなります。
①市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で法人(株式会社など)が譲受人となる場合、法人現在事項全部証明書または法人の定款の写しのいずれか一方のみの添付をすれば大丈夫になりました。
今までは法人現在事項全部証明書と法人の定款の写しの両方添付が必要でしたが、改正により片方のみの添付で申請受付可能となりました。
法人現在事項全部証明書は写しの添付は認められず、原則発行後3ヶ月以内の証明書の添付が求められます。
②市街化調整区域・その他の区域などの農地法第4条・第5条許可申請で、申請書の「利用状況及び普通収穫高」の記載が不要になりました。
利用状況欄には田の場合一毛作、二毛作など、畑の場合は普通畑、果樹園などを、普通収穫高欄には田の場合米○○kgなど、畑の場合は麦○○kg、蔬菜○○kgなど、申請地が不耕作の状況の場合は利用状況欄に不耕作、普通収穫高には『-』(ハイフン)を記載していました。
改正後は利用状況及び普通収穫高の欄が削除され、耕作者氏名と耕作者住所のみ記載すれば大丈夫になりました。
③農地法第4条・第5条許可申請書・届出書とも「職業欄」の記載が不要になりました。
今までは第4条許可申請者・届出者、第5条許可申請者(譲渡人・譲受人)の職業を記載しておりましたが、改正により記載不要となりました。法人申請の場合は職業欄に主たる業務を記載する必要があり多角経営されている法人の職業欄にどの様に記載すればよいのか悩ましかったですが、今後は悩まずに済むようになりました。
第4条・5条許可・届出は職業欄の記載は無くなりましたが、農地を農地のまま購入する際に必要になる3条許可申請の場合は職業を記載する項目が削除されておりませんので、今までどおり職業を記載する必要があります。
3条許可にて農地を購入できるものは原則農業従事者のみとなりますので、農業を行っているか否かの確認が必要となるため職業の記載が必要となります。
④市街化区域の農地法第5条届出において、開発行為許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたことを証する書面の添付が不要になりました。
これは開発行為許可証の添付が不要になったまでで、今までどおり開発行為許可を受けた後でなければ届出を行うことはできないものと考えられます。詳しくは届出を行う市区町村の農業委員会事務局に確認をする必要がございます。

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佐野市で電気柵設置補助申請の受付が開始されます
佐野市有害鳥獣被害対策協議会では中山間地域等の農業を支援の一つとして、イノシシ・シカからの被害から農作物を守るため電気柵の設置を推進しています。佐野市内の農地を耕作している個人・法人・営農集団で5畝(5a・500㎡)以上の農地に設置する方を対象に補助金の交付を行っております。
令和4年5月9日(月)より補助申請の受付が開始されます。詳細は下記URLより確認をすることができます。
https://www.city.sano.lg.jp/kurashi_gyosei/sangyo_shigoto/chojugai/17055.html
申請書は上記URLよりダウンロードすることができます。申請書に必要事項を記載のうえ、佐野市市有害鳥獣被害対策協議会事務局がある農山村振興課にご持参ください。
佐野市では中山間地域などにおいて新規就農を行う場合、必ず有害鳥獣被害対策をどの様に施すのかを聞き取り調査時に問われます。その際補助金を用いて必要な分の電気柵を設置する計画である旨をお答えしますと具体的な手続き方法なども教示いただけます。
この補助制度大変有用であることから予算に限りがあるため、早めに申請を行わないと年度内に補助を受けられないことも考えられます。補助を受けたいとお考えの方はお早めに申請手続きをお願いいたします。
ほかの市町村でも同様の補助金制度があるものと思います。弊事務所では電気柵設置補助金申請に関する相談も受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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令和4年度佐野市農業委員会許可申請締切日等の日程が公表されました
農業委員会事務局に提出する申請は毎月定められた締切日までに提出する必要がございます。締切日までに提出された申請は月末に行われる総会にて審議され、その後許可証が交付される流れとなっております。
佐野市では毎月10日が締切日となっており、10日が閉庁日の場合は直前の開庁日が締切日となります。
令和4年4月10日は日曜日であるため本来であれば直前の開庁日である8日(金)が締切日となりますが、8日(金)ではなく6日(水)になるため注意が必要です。令和4年4月の締切に許可申請書の提出を考えている方は早めに書類を整えるようにしましょう。
令和4年度の申請締切日は下記URLより確認することができますので、申請を行う前に1度ご確認ください。
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/iinkai/nogyoiinkai/gyomuannai/agri/3452.html

栃木県佐野市で生まれ育ち、海事代理士・行政書士として活動しています。船舶、農地、墓じまいなどの手続きでお困りの際は、お気軽にご相談ください。地域の皆様と共に最善の解決策を考え、誠実に対応いたします。どんな小さなことでも親身に寄り添いますので、どうぞお気軽にご相談ください。